

ワークフローでは上記①〜③が一セットになっています。
結婚に限らず、異動、出産なども用意されていますので、何かイベントが起きた時はまずワークフローをチェックしてみましょう。
※慶弔見舞金申請の期限は組合/会社共に180日です。
結婚した場合、会社と組合の両方から結婚祝金がもらえます。
会社の規定では正社員とキャスト社員が対象となっていますが、組合からの祝金は全組合員が対象となっています。

結婚を証明できる書類(婚姻届受理証明書または戸籍謄本)を用意し、所属長を経由して申請。
・会社への申請方法:ダイナムネットからワークフローにて起票
≪ワークフロー⇒新規イベント⇒結婚⇒本人申請≫
・組合への申請方法:ダイナムネットからダウンロードして起票
≪社内文書⇒ユニオン⇒組合慶弔見舞金⇒組合慶弔見舞金申請書≫

この家族手当の支給対象となるには一定の基準をクリアしなくてはなりません。規定を参照してみると・・・
本人が世帯主であり、かつ、本人の収入により生計を維持している者または本人と生計を一にしている者で健康保険法に定める被扶養配偶者※または扶養家族に該当する家族を有している者に対して支給する。
※健康保険法に定める扶養基準:年収130万円以下
少し難しい表現になっていますがつまり、「世帯主であり、〔年収130万円以下の扶養に入っている家族〕がいれば、その方に対して支給する」という意味です。
・結婚した場合…結婚祝金と一緒にワークフローで申請が可能です。
・子供が生まれた場合等(家族構成が変更になった場合)
≪ワークフロー⇒新規申請⇒人事労務⇒家族構成(変更)届け⇒本人申請≫
家族手当の支給基準は以前は所得税法の扶養基準(103万円)で支給されていましたが2006年11月から健康保険法上の扶養基準(130万円)で支給される事になりました。
例えば、以前は奥さんの年収を103万円以内に抑えなくてはなりませんでしたが、今は130万円を超えなければ支給されるという事になります。
※配偶者が失業給付を受給している間は関東百貨店健康保険組合の被扶養者にはなれません。
結婚した時に特別にもらえる休暇が結婚休暇です。
本人が結婚する場合にもらえるのはイメージしやすいと思いますが、兄弟姉妹の結婚の際にももらえるということも覚えておきましょう。

・これも結婚祝金や家族手当てと一緒にワークフローにて起票ができます。
≪ワークフロー⇒新規イベント⇒結婚⇒本人申請≫
寮とは、独身者と単身赴任者が入居する施設で、社宅とは、家族と同居する社員が入居する施設のことです。
N・R・A社員が結婚して配偶者と同居する場合、寮から退去して社宅に入居する事ができます。ただし、この場合は自己都合での転居となる為、引越し費用は自己負担となります。

「結婚して同居するんだから、寮を出なくちゃならない。でも引越しのお金がないよ〜」という話を聞いた事は無いでしょうか。
でも、規定をよく読んでみても「結婚して同居した場合は速やかに寮を退去しなければならない」なんて文面はありません。つまり、「社宅に転居しても良いが、別にしなくとも 良い」という事なんです。広い物件に住みたければ寮を出て社宅を探せば良い話で、狭くてもガマンできるという方はムリして引っ越す必要は無いという事です。
※ただし単身用や女性専用の物件などもある為、中には退去しなくてはならないケースもありえます。
ただし、お子さんがいて、扶養に入っている場合は、収入の多い方にお子さんの分の家族手当が支給されます。
休暇に関しては明確な期限は無いですが、社会通念上問題無いレベルとの 事です。会社都合で遅延した場合は過去の申請でも認められる様ですが、休暇の性質上、速やかに申請するのが望ましいでしょう。
制度 | 規定名 | 掲載場所 |
---|---|---|
1)結婚祝金 | 慶弔見舞金規定 | 第2章 第7条(結婚祝金) |
2)家族手当 | 給与規定 | 第2款 第19条(家族手当) |
3)結婚休暇 | 就業規則 | 第4章 第5節 第42条(特別休暇) |
4)寮から社宅への転居 | 寮・社宅管理規定 | 第2章 第4条(入居資格) |
5)(組合から)結婚祝金+祝電 | 組合慶弔規定 | 第2条(結婚祝金)・第5条(慶弔電報) |