

寮・社宅に入居していない人で、本人か配偶者が所有(配偶者または第三者の共有を含む。)、
または賃貸(配偶者または第三者との共同賃借を含む。)する住居に住む単身者または世帯者に対して下表の区分で住宅手当が支給されます。 ※平成19年4月より下表の支給金額

配偶者より年収が多い人を指します。
その人の賃金から生活費の多くを支出する=「主たる生計者」と考えます。
※収入の多い少ないは、前年度の源泉徴収票などの公的書類により会社が確認します。(休職等の諸事情で実質の生計者の前年収入が少ないケースは、別途人事部に相談してください。)