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転勤可能な範囲でNコース、Rコース、Aコースに区分が分かれており、コースにより金額が区分されております。

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単身赴任手当は、「転勤規定」第7条により単身赴任を命ぜられた者に対して支給されます。

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第2条(単身赴任の許否の基準)
転勤規定11条に規定する単身赴任について、人事部長は、次に掲げる理由を考慮して、その許否および期間を決定する。
(1)子(18歳を上限とし、かつ、学校教育法第1条※1に規定する学校(幼稚園および大学を除く)に就学する者に限る。)の教育・養育
(2)転勤規定第2条第4号※2に規定する家族(ただし、介護保険法に定める要介護の認定を受けた者に限る。)の介護
(3)配偶者の出産
(4)配偶者の就労状況
(5)その他、特別な事由として会社が認めるもの

※1
学校教育法第1条(抜粋)・・・学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。
※2
転勤規定第2条第4号より・・・転勤規定での「家族」とは、転勤の移動先・異動日・異動先での業務内容のが会社から通知があった時に同し、かつ扶養している配偶者、子または親(配偶者の親を含む。)となります。

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公共交通機関での通勤、私有車両での通勤に対して支給される手当です。

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《通勤手当》居住場所から勤務場所までの直線距離が2km以上ある場合に、交通機関を利用し、通勤される方に対し交通費の実費が手当として支給されます。

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尚 、所得税法等法令の非課税限度額 ⇒ を超える部分については課税対象扱いとなります。居住場所から鉄道交通機関の最寄駅までの距離が2km未満の場合は、その分については、支給されません。
尚、本部・統括勤務の方で定期券の存在する交通機関を使用する方は、1ヶ月〜6ヶ月の定期券の金額が支給されます。

※本部・統括勤務者の定期券についての詳細は、ダイナムネットポータルの掲示板⇒通知・通達⇒人事通達⇒「通勤手当支給方法の変更について」をご覧下さい。

《通勤手当・車両通勤手当の併給》
居住場所から公共交通機関の最寄り駅まで2km以上距離があり、交通機関がない場合で会社が認めた際は、通勤手当と最寄駅までの車両通勤手当が併せて支給されます。

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電車やバスなどの交通機関だけを利用している場合(と交通機関とマイカーの両方で通勤している場合)、非課税の限度額は、通勤手当や通勤定期代などの金額のうち、1ヶ月あたり100,000円までとなります。この100,000円は飽くまで限度額ですので、実際は、「経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期代などの金額」が非課税限度額となります。
交通機関とマイカーの両方で通勤している場合は、「経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期代などの金額」+「車両通勤手当の所得税非課税限度額」=非課税限度額となります。

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