heading_title

出向と転籍

出向と転勤の定義

出向とは・・・社員としてダイナムに在籍したまま出向先会社に勤務し業務に従事する事。
転籍とは・・・定年前にダイナムを退職し、関係会社(※1)に転出する事。

(※1)関係会社の定義
ダイナムが発行済み株式の20%以上を保有し、かつ相当額の長期貸与金、債務保証、役員派遣等事業上または人事上と特に緊密関係 にあり、会社が指定した企業をいう。

転籍するまでの手続きや決定が、会社の一方的なものとならない様、会社と組合で取決めを行い、覚書を締結しています。
覚書の内容を知りたい。⇒
【覚書】へ

また、出向・転籍に関しての相談窓口として、ダイナムユニオン相談室(03-3805-0751)も是非、ご利用下さい。

出向規定について

詳しく知りたい方は、規定集(ダイナムネットポータル⇒社内文章⇒100.規定類集⇒010.規定⇒135.人事⇒36 出向規定)をご覧下さい。
ここでは、ポイントのみ簡単に説明します。

出向期間

3年以内となります。
ただし、出向者の意見を考慮した上で、業務上必要な場合は1年を限度として延長する事があります。

出向手当

pic_section-01

出向する方で、出向先の労働時間、休日日数等の労働条件が、ダイナムの労働条件より総合的に勘案して下回る場合に、当該下回った労働条件の補填として支給される手当です。
金額等の内容に関しては、出向時に会社が個々の出向条件を踏まえ決定します。

出向者を決定する前に、会社は出向予定者に対し以下の内容を事前に説明しなければなりません。
①出向先会社の概要
②出向の目的
③出向会社における業務内容
④出向会社先における労働条件
⑤出向期間
⑥その他、会社が必要と判断した事項

出向命令について

出向の30日前までに出向命令が出されます。

出向者の所属

人事部となります。

出向者の人事

昇進、昇格、昇給、人事考課、異動などの人事権はダイナムの所有となります。
その内容は、ダイナムに勤務する方と同様の扱いとなります。

勤続年数

出向期間は、ダイナムでの勤続年数に加えられます。(退職金や有給休暇等に関係してきます。)

社会保険

健康保険、厚生年金、雇用保険はダイナムでの加入がそのまま継続されます。
労災保険は出向先会社での加入となります。労災付加給付金については出向先会社の就業規則の通りとなります。(出向先に就業規則が無い、ダイナムの支給額より少ない場合、その差額はダイナムから支給されます。)

 

出向は定義の通り、「ダイナムに在籍している」状態なので、福利厚生等の扱いもダイナムと同様と考えて問題ありません。 ただし、組合員の皆さんの中で今後のキャリアパスで出向を考えられている方、「出向の公募を受けようかな」という方は、出向規定、出向に関する覚書をご覧頂く事をおすすめします。

規定集
ダイナムネット⇒社内文章⇒100.規定類集⇒010.規定⇒135.人事⇒36 出向規定

転籍規定について

詳しく知りたい方は、規定集(ダイナムネットポータル⇒社内文章⇒100.規定類集⇒010.規定⇒135.人事⇒37 転籍規定)をご覧下さい。
ここでは、ポイントのみ簡単に説明します。

転籍対象者の選定

転籍規定の中で、「本人の自己申告および意思を尊重し、本人の能力、知識、経験等と、転籍先会社の希望、業務内容、地位等を総合的かつ公正に判断して行う。」と、されています。
会社の一方的な恣意でなく、本人の意志を尊重し転籍先会社を希望を踏まえて決めていく、という事になります。

転籍決定の事前説明について

転籍者を決定する際に、会社は転籍予定者に対し以下の内容を事前に説明し、転籍予定者の同意を得なければなりません。
①転籍先会社の概要
②転籍先会社における業務内容
③転籍先会社における労働条件
④その他、重要な事項

処遇の原則

ダイナムは転籍者の基本的な身分および労働条件等が、「著しく不利にならないよう取り扱う」とされています。

退職金

籍はダイナムを退職する事になりますので、転籍時に退職金が支払われます。

社会保険

全て転籍先会社に移行されます。

転籍後の雇用の斡旋

転籍後に、転籍者に責任のない理由、転籍時に予測できなかった事態で、やむを得ず転籍者が転籍先会社を退職しなければならなくなった時、ダイナムは転籍者の希望により、ダイナムの定年年齢までの雇用の斡旋を誠意を持って対応します。

 

転籍は定義の通り、「ダイナムを退職し、転籍先会社に在籍する」事なので、福利厚生等の扱いも転籍先会社の内容となります。
組合員の皆さんの中で転籍の話しが会社からあった際は、転籍規定、転籍に関する覚書を確認する事はもちろん、納得の行くまで、転籍先会社の諸条件をダイナムから十分に説明をり受ける事が重要といえます。
規定集
ダイナムネット⇒社内文章⇒100.規定類集⇒010.規定⇒135.人事⇒37 転籍規定
転籍に関する覚書 ⇒
【覚書】へ

PAGE TOP