
●ケガ、賠償事故、携行品損害はもちろん救援者見舞金、ホールインワン・アルバトロス祝金、自転車(新車)盗難見舞金、家財盗難・家宅侵入見舞金までをパックにしました。
●国内の事故はもちろん、海外旅行での事故も対象(ただし自転車(新車)盗難見舞金、ホールインワン・アルバトロス祝金は除く)となります。
●UIゼンセン同盟のスケールメリットを活かした安い掛け金です。
●いつでも加入できます。また健康診断等面倒な手続きも不要です。
●国内の事故はもちろん、海外旅行での事故も対象となります。ただし自転車(新車)盗難見舞金、ホールインワン・アルバトロス祝い金は除きます。
●10万円以下の傷害給付金を請求の場合、診断書は不要です。
(例)ご本人の場合、20日間入院(通院なしの場合)しても診断書は不要!!


交通事故をはじめ、日常生活中に起きる急激かつ偶然な外来の事故による色々なケガから、海外旅行中のケガまで補償します。
(ただし、本人の就業中の事故は対象となりません。夫婦タイプ・家族タイプの場合、配偶者・ご親族については24時間補償となります。)

他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったとき、賠償金をお支払いします。
(ただし自動車事故による賠償や受託金の損害賠償等は除きます)
※家族・夫婦・個人いずれのプランでもご家族を含めて保障の対象となります。
●賠償金のほかにも、訴訟費用や弁護士費用などをお支払いできる場合があります。

居住する建物から一時的に持ち出した、保障の対象者が所有する携行品が偶然な事故により損害を受けたとき
注意 下記のものは携行品の対象となりません
①携帯電話・ポケベル等の携帯式通話機器及び付属品
②ノート型パソコン、電子手帳等の携帯式電子事務機器及び付属品
③船舶(ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボートを含む)航空機、自動車、原動機付き自転車、雪上オートバイ、ラジコン模型及び付属品
④自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、カヌー及び付属品
⑤義歯、義肢、コンタクトレンズ
⑥印紙、切手、預貯金証書、プリペイドカード等
⑦動植物及び他人からの預かり物等
⑧30万円を超える貴金属、宝石 等
●携行品損害の給付金は、国外では1個、1組または1対につき10万円(現金、乗車券などはそれらの物の合計で5万円)が限度となります。

旅行先のケガによる長期入院(5日以上)等で、親族などが現地へかけつけた場合等
(家族の交通費・滞在費で2往復・のべ4名限度)

日本国内において、購入後6ヶ月内の自転車が盗まれ、1ヶ月経過しても発見されず、警察の盗難証明、販売店の販売証明があるとき

日本国内において、同伴競技者2名以上と、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、ホールインワンまたはアルバトロスを達成し、下記条件を満たすとき
(給付条件)
①キャディーまたはゴルフ場の使用人の目撃したことの証明
②公式競技(ゴルフ場主催)にて競技委員または参加者の証明
③客観的に立証できる生活応援・共済事業局が認める資料の提出

居住する住宅にどろうぼうが入った。窓ガラスが壊された。


※詳細パンフレットは職場で保管してある福利厚生ファイルの中にあります。
※申込用紙はパンフレットの中にある面をコピーしてお使い下さい。
※新たにパンフレットを希望する方はユニオンにご連絡下さい。
UIゼンセン同盟共済センターのホームページもございます。
http://www.uizensen-kyosai.jp/