

転勤の際は以下の表のような転勤手当が支給されます。


転勤する場合は赴任元の居住場所から赴任先の居住場所までの交通費がされます。やむを得ない事由によって赴任先で住居を確保できない場合において宿泊施設を利用するときは宿泊費も支給されます。家族に対してもグレードに応じて社員が赴任する際に要する交通費および宿泊費相当額が支給されます。(12歳未満の家族の家族旅費は半額のみの支給、交通費を必要としない家族については全額が支給されません。)

単身赴任をしている社員が帰省する場合には、帰省旅費の補助として1ヶ月に2回を上限とし、
赴任先の居住場所から家族の居住場所までの交通費(実費)が支給されます。
社員本人ではなく、配偶者や子供が社員の赴任先へ行く場合の交通費についても、往復分の
交通費(実費)が支給されます。回数は社員本人と同じく月2回が上限で、12歳未満の子供は
交通費算出上、0.5人とカウントし、12歳以上を1人として支給されます。

転勤の費用を軽減するために次の費用も実費支給されます。
●エアコンの取り付け、取り外しの費用
●転勤に伴い、新たに子供の入学金等の費用が発生する場合(中学生以上除く)、入学金、入園費、登校(園)に指定されている制服、制帽、園章、かばん、学校指定の体操着、ジャージ、体操帽、教科書代(上限10万円)
●電話移設費(上限1万円 )

家族帯同で転勤する場合に社員と配偶者が赴任先の住居の下見をする際の交通費が支給されます 。