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賃金の詳細については、ダイナムネット→社内文章→010.規定→135.人事
正社員   →給与規定
キャスト社員→キャスト給与規定
パート社員 →パート給与規定
をご覧下さい。ダイナムではグレードや役職、扶養している家族の人数等で、下記の様な賃金や手当があり、金額が設定されています。
《正社員 (グレード「W」から「ST」の方)》

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基本給は本人給と職務給に区分され、ルールと金額が設定されています。
本人給と職務給は毎年4月度の賃金より「定期昇給」します。

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グレードや評価に関係なく、毎年4月2日現在の本人の年齢を基準に金額が決まっています。

毎年4月度の賃金から、その年の4月2日現在の年齢を適用します。
但し、新卒社員については「みなし年齢」が適用される場合があります。

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グレードと直近評価により、昇給金額が決まっており、4月度の賃金から昇給します。
また、各グレード毎に職務給の金額に上限が設定されています。
職務給の金額表など詳しく知りたい。

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役職(SM・AMなど)により手当の金額が設定されています。
手当の意味は「職務の責任に対する手当及び管理監督者の時間外割増のみなし分の手当」 となります。

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一定の要件を満たす方に対し、住宅費の補助として支給される手当です。

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一定の要件を満たす方に対し、家族扶養の補助として支給されます。

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転勤可能な範囲(Nコース、Rコース、Aコース) により金額が区分されております。

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会社が単身赴任を認めた者に対し、一律30,000円支給されます。

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公共交通機関での通勤、私有車両での通勤に対して支給される手当です。

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出向する方で、出向先の労働時間、休日日数等の労働条件が、ダイナムの労働条件より総合的に
勘案して下回る場合に、当該下回った労働条件の補填として支給される手当です。
金額等の内容に関しては、出向時に会社が個々の出向条件を踏まえ決定します。

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ST以下で「営業担当Mgr」「政策担当Mgr」「OP担当Mgr」「SSM」「センター長代行」を除いた方が対象です。
会社と組合の協定(「36協定」)で、ダイナムの1日の所定労働時間は8時間(7時間45分)
となっており、この時間を超えた分を、「基準内賃金の125%」(15分未満切り上げ、1円未満切り上げ)を15分単位で時間外割増手当として支給されます。
計算式は、
1時間当たり手当額= 基準内賃金 ×1.25
月間所定労働時間 となります。(165.9)

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全ての正社員・キャスト・クルーの方が対象です。
以下の内容で支給されます。
22時から翌5時までに勤務した時間分、「基準内賃金の25%」(15分未満 切り上げ、1円未満切り上げ)を15分単位で深夜割増手当分として支給されます。
計算式は、
1時間当たり手当額= 基準内賃金 ÷月間所定労働時間 (165.9) ×0.25
となります。

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ST以下で「営業担当Mgr」「政策担当Mgr」「OP担当Mgr」「SSM」「センター長代行」を除いた方が対象です。休日に勤務した際に支給される手当となります。
出勤した休日が法定内か法定外かによって、計算方法が異なります。
(1)法定内休日勤務手当
労働基準法で、最低週1回・月4回は休日を(会社が)与えるよう定められており、これを「法定内休日」といいます。この法定内休日に出勤した場合、
休日勤務(法定内)手当額= 基準内賃金 ÷月間所定労働時間 ×1.35× 休日勤務時間
となります。
(2)法定外休日勤務手当
法定内休日以外の休日を、法定外休日といい、法定外休日に出勤した場合、
休日勤務(法定外)手当額= 基準内賃金÷月間所定労働時間 ×1.00× 休日勤務時間
となります。
ただし、法定外休日出勤する事により、週の所定労働時間を超過する場合、時間外勤務と同じ扱いとなります。

 

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